石川会計事務所では起業をお考えの皆様をトータル面でバックアップします。
業種、業態、開発場所、人員構成、売上規模、開発資金など事業構想等により異なってきますのでヒアリングしながら検討をしていきます。
事業を開始するにあたって、具体的な事業計画書を作成することは、事業がうまくいくか否かを検討するためにも重要なことです。石川会計事務所では経営者の方と共に、事業計画書の作成をおこないます。
事業を開始するにあたって、事業組織を個人でおこなうか、法人化するのかの検討が必要です。それぞれのメリット、デメリットがありますので、石川会計事務所では事業内容、規模等を考慮してアドバイスします。
事業の種類によっては許認可を受けないと業務の行えない業種もあります。
また、事業の開始にあたって各官庁への届出が必要です。
時間のかかる許認可もありますので、早期に相談して下さい。
これからの書類の作成、提出はすべて石川会計事務所にお任せ下さい。
従業員、アルバイトの雇用をされる場合は、労災保険の加入が必要となります。
雇用保険・社会保険は場合により加入が必要です。
石川会計事務所にご相談下さい。
商法、会社法において、適時に正確な会計帳簿を作成しなければならないことが、明文化されています。また、会計帳簿は企業の財政状態や経営成績を表す、財務諸表の作成の基礎となる重要なものです。石川会計事務所では、会計帳簿の記帳方法や証憑書類等の整理の仕方等を一からご指導します。
石川会計事務所では、その他にも、経営助言や労務管理、人材育成等さまざまな面から起業家の皆様のバックアップをしています。
他の士業との協力なチーム体制で連携を図り、ワンストップサービスで対応致します。
只今、法人設立や個人創業の無料相談キャンペーンを実施中!
無料相談コーナーにご記入の上、送信または電話でご相談下さい。
法人設立もお任せください!
平成18年5月より会社法の施行に伴い、最低資本金制度が廃止され、資本金1円で株式会社が設立出来るようになりました。
以前にも資本金が1円でも会社を設立する事が出来る制度(最低資本金規制特例制度)がありましたが、条件として、事業を営んでいない個人であること、経済産業大臣の確認を受けること、5年以内に資本金を増額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)すること等をクリアする必要がありました。
従来は法人設立の際には払込金保管証明書が必要でしたが、発起設立の場合は銀行の残高証明書でよくなりました。
(出資された資金もすぐに使用できるようになりました。)
また、現物出資をする場合、500万円を超えない時は調査等が不要になったこと、登記事項の柔軟化等、会社設立に関する規制が緩和されました。
※登記事項の柔軟化として類似商号規制が撤廃されました。しかし会社法8条、不正競争防止法、商標法の適用により、誤認を招く商号使用は既存の類似商号会社から訴えられる可能性がありますので、類似商号の調査はおこなった方がいいでしょう。
合同会社は、会社法の施行に伴い新設された会社類型です。
米国のLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー:有限責任会社)にならって導入され日本版LLCとも呼ばれています。
合同会社の特徴は、対外的には社員(出資者)の有限責任制を採用していますので株式会社と共通しています。
内部的には取締役、監査役の設置が不要で、利益配分を自由に決めることができる等、合名会社、合資会社と共通しています。
平成18年5月より有限会社法が会社法に統合され、廃止されました。
これにより新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
しかし既存の有限会社については経過措置が定められ、特例有限会社としてそのまま存続することができます。
合同会社、合資会社については、株式会社と同様で従来通り設立、存続できます。
法人設立をご検討中の方や、もっと詳しい情報が知りたい方はご遠慮なく当事務所へご相談下さい。
また、詳しく説明した冊子をお送りすることも御希望があれば可能です。
上記の反対に「もめる相続→争族」のデメリット
1)親族のつき合いが一生なくなるケースも多い。
感情的におつき合いが出来なくなる。
(相続貧乏1)
2)「相続争い」により裁判になると
5年~10年すぐかかり相続財産は
「絵に描いた餅」の如く、裁判が終わるまで活用できない。
(相続貧乏2)
3)「相続争い」により法令上の特例、
特典が活用できなくなる。結果的に節税対策がダメになるケースが出てくる。
(相続貧乏3)
4)「相続争い」が長引くと、費用ばかり支払うことになり
受け取る純財産は減少することになる。
(相続貧乏4)
相続(税)対策には、すすめる順序が大事です。まず第一に「もめない相続」をすすめる。
これには親(被相続人)の財産分割の意思を示した遺言書を作成する。
その文言に遺言執行者を指定しておくことも大事なことです。
1)親と同居の長男夫妻が無報酬で親の家事を手伝っている場合や親の介護をしている場合
2)長男(又は次男)が親の事業を社員と同じ給与で家業に貢献してきた場合
3)相続以前に、ある相続人が特別の利益を得ている場合
4)遺産分割に際して、ある相続人の遺留分を侵害している場合
1)、2)、3)、4)の場合も遺言書に理由を書いて、他の相続人に理解してもらうように、遺言書で述べることにより他の相続人の理解は深まる。
親の最後の願いであることの説明を入れることにより、相当程度争いは弱くなりおさまるケースが多くなります。
最近は遺言書のない場合は、もめる相続が多い。
遺言書があって、法的に有効でも、相続人の人たちの感情を考慮しないと、もめて裁判になるケースもかなりあります。
1)例えば長男、次男の相続人がいて、財産はすべて長男に相続させる。との遺言書がある。
どんな事情があっても次男は承諾しない場合が多い。
遺留分を留保しておく方が、裁判になったりしないで、双方メリットがあり、傷が少なく済みます。
2)相続人がA、B、Cの3人がいて、遺言書にA50% B50% C ゼロ。これもほとんどもめます。
A、B、Cの分割になった説得力のある説明を入れる(もめる率は低下しますが、難しいです)か、あるいはCの遺留分を侵害しないように分割することが賢明です。どうしても除きたい時は、民法に廃除の制度があるので、弁護士に相談する。
私達は職業上「守秘義務」を厳守します。安心してお任せ下さい。
先行き不透明な時代だからこそ確かな経営パートナーが必要です。
最新の財務データを活用して業績管理の仕組みを作り、経営改善に役立てます。
業績予測シュミレーションを行い、予測される法人税等の納付額や節税対策などを検討します。
4半期毎に「業績検討会」を開催することによって、計画と実績の比較分析や、目標利益を達成するための行動指針を経営者や経営幹部と一緒に検討します。
「会計事務所が来てくれない」「アドバイスがない」が経営者の大きな不満です。
当事務所の巡回監査体制は、年度末決算月は勿論、毎月1回以上当事務所の担当者がお客様企業を訪問(原則)し、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、かつ記帳等の指導を行うものです。
当事務所の翌月巡回監査率は、90%超(平均)となっております。
また月次等で行った決算データを速やかに提供、解説する他、税務全般にわたるアドバイスをはじめ、企業防衛・コンピューター導入支援等のアドバイスも行います。
お客様企業と当会計事務所を結び、企業の重要な経営資源となります。
企業経営者は、月次決算に基づいて正確な業績把握と迅速な意思決定が可能となります。
巡回監査の実施がすべての業務の基礎となります。
それは、適正納税・節税対策のためです。お客様の帳簿の証拠力を高め、お客様へ経営助言をするために必要なのです。
日常会計処理の合理化と戦略的データの作成のために最も有効なコンピュータシステムの導入とその効果的な支援を継続支援します。
もはや事務処理のためだけのコンピュータ導入の時代は去り、企業の意思決定をも強力にサポートできるコンピュータを導入することが、高度情報社会の中で企業が生き残っていく条件となりつつあります。
私どもは『消費税完全対応型』の「TKC戦略経営者支援システム」により、
経営者を全面的に支援致します。
企業における日々の財務情報管理から、ネットワークを通じての高度な財務情報管理までをサポートします。
遠隔地からでも見られるという、「クラウド」ならではの利便性を実感できます。きめ細かい部門別管理で経営状態をきちんと把握するのに最適なシステムです。
小規模事業者向けの新しい自計化システムです。財務会計処理の「しっかり会計」、給与計算の「あんしん給与」、請求業務の「かんたん請求」が一つのパッケージになりました。
給与計算から人事情報管理までを、ネットワークを通じて、サポートするシステムです。
伝票・請求書の発行から経営管理資料の作成はもちろんのこと、戦略経営者の意志決定までをサポートします。
様々なリスクから会社や経営者ご家族様を、守るために関与先企業様に合った適正な生命保険、損害保険をご提案しています。
各関与先企業様に、どのようなリスクがあり、どのくらいの保険金額が必要なのかを算定し、ご提案しています。
※標準保障額の算定は、各関与先企業様の財務内容を把握している会計事務所だからこそ出来ることなのです。
経営者は各利害関係者をはじめ、従業員様、ご家族様の事を考えた経営が必要です。経営者に万一の事があった場合、企業は存続出来るでしょうか。
特に借入金のある企業は、倒産の危機に直面する事も多くあります。保険加入は、経営者としての経営責任であると言えます。
【実例】
当事務所はA社に対し標準保障額の算定をおこない、借入金と運転資金対策として1億円の保険にご加入頂いた。
3年目に経営者が亡くなったが1億円の保険金が入り、借入金を全額返済出来たため、残された方々で借入金の無い優良企業として再スタートする事が出来た。
従業員様の退職金や死亡退職金等の福利厚生制度として、最低限の保障額は加入する必要があります。
【実例】
B社は経営が苦しくて従業員に対する保険は未加入だったが、従業員の一人が30歳の若さで急死した。
しかし結局、遺族の方への死亡退職金の支払いが出来なかった。
経営者としての責任はどうなるのか?
相続税対策としても保険を有効に活用しています。
※具体的内容についてはお問い合わせ下さい。
生命保険だけでなく、自動車、火災、PL保険等の関与先企業様に合った適正な各種損害保険のご提案もしています。
全ての法人事業所、また、個人事業所でも法定16業種であって、常時5人以上の従業員を雇用する事業所は、加入が義務づけられています。
(『強制適用事務所』といいます。)
また、上記以外でも、所轄の年金事務所で手続きを行えば加入することも出来ます。
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを合わせて労災保険といいます。従業員を1人でも雇用する全ての事業者(法人・個人ともに)加入が義務付けられています。
1.必要書類 ・・・ 年金事務所でもらえます。
2.提示書類 ・・・ 下記の書類をご用意ください。
3.手続き
会社設立後、5日以内に上記書類を用意し所轄の年金事務所で行って下さい。
1.必要書類 ・・・ 労働基準監督署でもらえます。
2.提示書類
3.加入手続き
労災保険を適用することとなった日(従業員を雇い入れた日)から10日以内に、所轄の労働基準監督署で、上記書類を用意し労災保険の加入手続きを行います。
企業の経営資源の4要素と言われるのは「人・もの・金・情報」です。
なかでも「人」は企業が営利活動を営んでいく上でとても重要な要素です。
「人」を大切にせずにして企業の発展はありえないと言っても過言ではありません。
石川会計事務所ではお客様のさまざまなニーズに合わせた人事・労務面からの支援をしっかりさせていただいています。
〈テーマ〉
〈企業経営Q&A〉
人事労務関連の実用辞典
テーマ例
建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の請負金額が500万円以上の工事が許可を必要とします。
建築一式工事の場合には、1件の請負金額が1,500万円以上の工事が許可を必要とします。
石川事務所は、これまで土木工事業・石工事業・管工事業・鉄筋工事業・しゅんせつ工事業・電気工事業等の許可申請業務を行って参りました。建設業許可申請・更新手続き等、各種の申請手続きを承ります。さい
建設業等各種許可申請手続きは、お客様の業態に合った許可手続きを迅速かつ適切に行う石川事務所にご依頼下さい!
1.繁盛している歯科と繁盛していない歯科の違いはどこにあるとお考えでしょうか?
(1)院長の差?
(2)スタッフの差?
(3)医院のある場所?
(4)院内の診療設備・器具・レイアウト等のハード面?
2.院長の大事な仕事は何でしょうか?
(1)日々の診察?
(2)医療技術の研究?
(3)スタッフの教育?
(4)資金繰り?
3.今、医院がスタートのとき考えられた状況にありますか?
(1)予定通りの状況ある
(2)予定通りの状況ではない
4.どのような医院にしたいとお考えですか?
(こうありたいと思われる)理想の医院のすがたを描いておられますか?
それはどのような医院のすがたですか?
回答は石川会計事務所にございます。
ドクターと一緒になって考え、繁栄する歯科医院へと導きます。
1. 繁盛している接骨院と繁盛していない接骨院の違いはどこにあると お考えでしょうか?
(1)院長の差?
(2)スタッフの差?
(3)接骨院のある場所?
(4)院内の診療設備・器具・レイアウト等のハード面?
2.院長の大事な仕事は何でしょうか?
(1)日々の診察?
(2)医技術の研究?
(3)スタッフの教育?
(4)資金繰り?
3.今、接骨院がスタートのとき考えられた状況にありますか?
(1)予定通りの状況ある
(2)予定通りの状況ではない
4.どのような接骨院にしたいとお考えですか?
(こうありたいと思われる)理想の接骨院のすがたを描いておられますか?
それはどのような接骨院のすがたですか?
回答は石川会計事務所にございます。
柔整師、接骨院の皆様と一緒になって考え、繁栄する接骨院へと導きます。
お電話でのお問合せはこちら ☎ 06-6344-5531 メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。 |