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平成18年5月より会社法の施行に伴い、最低資本金制度が廃止され、資本金1円で株式会社が設立出来るようになりました。
以前にも資本金が1円でも会社を設立する事が出来る制度(最低資本金規制特例制度)がありましたが、条件として、事業を営んでいない個人であること、経済産業大臣の確認を受けること、5年以内に資本金を増額(株式会社は1000万円、有限会社は300万円)すること等をクリアする必要がありました。
従来は法人設立の際には払込金保管証明書が必要でしたが、発起設立の場合は銀行の残高証明書でよくなりました。
(出資された資金もすぐに使用できるようになりました。)
また、現物出資をする場合、500万円を超えない時は調査等が不要になったこと、登記事項の柔軟化等、会社設立に関する規制が緩和されました。
※登記事項の柔軟化として類似商号規制が撤廃されました。しかし会社法8条、不正競争防止法、商標法の適用により、誤認を招く商号使用は既存の類似商号会社から訴えられる可能性がありますので、類似商号の調査はおこなった方がいいでしょう。
合同会社は、会社法の施行に伴い新設された会社類型です。
米国のLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー:有限責任会社)にならって導入され日本版LLCとも呼ばれています。
合同会社の特徴は、対外的には社員(出資者)の有限責任制を採用していますので株式会社と共通しています。
内部的には取締役、監査役の設置が不要で、利益配分を自由に決めることができる等、合名会社、合資会社と共通しています。
平成18年5月より有限会社法が会社法に統合され、廃止されました。
これにより新しく有限会社を設立することはできなくなりました。
しかし既存の有限会社については経過措置が定められ、特例有限会社としてそのまま存続することができます。
合同会社、合資会社については、株式会社と同様で従来通り設立、存続できます。
法人設立をご検討中の方や、もっと詳しい情報が知りたい方はご遠慮なく当事務所へご相談下さい。
また、詳しく説明した冊子をお送りすることも御希望があれば可能です。
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