全ての法人事業所、また、個人事業所でも法定16業種であって、常時5人以上の従業員を雇用する事業所は、加入が義務づけられています。
(『強制適用事務所』といいます。)
また、上記以外でも、所轄の年金事務所で手続きを行えば加入することも出来ます。
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを合わせて労災保険といいます。従業員を1人でも雇用する全ての事業者(法人・個人ともに)加入が義務付けられています。
1.必要書類 ・・・ 年金事務所でもらえます。
※ 設立間もない会社の場合は揃う範囲内での提出となります。
2.提示書類 ・・・ 下記の書類をご用意ください。
3.手続き
会社設立後、5日以内に上記書類を用意し所轄の年金事務所で行って下さい。
1.必要書類 ・・・ 労働基準監督署でもらえます。
2.提示書類
3.加入手続き
労災保険を適用することとなった日(従業員を雇い入れた日)から10日以内に、所轄の労働基準監督署で、上記書類を用意し労災保険の加入手続きを行います。
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